●一般質問「生活保護の住宅扶助基準の見直しによる影響等について」(2015年12月3日) 本間まさよ
◯21番(本間まさよ君)  生活保護の住宅扶助基準の見直しによる影響等について質問をいたします。

 安倍内閣は、2013年度から生活保護の生活扶助費を平均6.5%削減したのに加え、本年7月から住宅扶助基準を、続いて冬季加算を引き下げました。引き下げは、武蔵野の基準で、住宅扶助で2人世帯で現行6万9,800円を6万4,000円に、冬季加算は単身者で3,080円を500円引き下げ、2,580円としました。また今回の見直しでは、単身者世帯には床面積別の住宅扶助上限額を新設し、15平米以下の場合、上限額を3区分に分けて10%から30%減額する仕組みも導入されました。

 風呂なし、トイレは共同のアパートで、よく見かける間取りの四畳半の居室に、玄関、流し、押し入れがそれぞれ半畳分ついた住宅が10平米程度ですから、この場合は20%の減額となります。生活扶助費削減に続き、新たな苦難が押しつけられてきていると言わざるを得ません。

 最初に武蔵野市の生活保護の実態について質問をいたします。平成27年版の「武蔵野の福祉」に、生活保護世帯の人員、保護率の推移が載っていますが、本市はここ数年、微減となっています。数値を見ますと、保護世帯と人数は2013年、平成25年、1,745世帯、2,095人。2014年、平成26年、1,718世帯、2,016人。2015年、平成27年、1,714世帯、2,003人となっています。保護率は2013年、平成25年、15.0千分率で、2014年、平成26年は14.2千分率、2015年、平成27年、14千分率と、保護率も年々減少しています。

 一方、国や東京都の保護率はどうかといえば、若干の変動はありますが、横ばいから微増となっています。この武蔵野市の傾向をどのように見ているのか、減少している原因についての見解をお伺いいたします。

 次に、7月から実施された住宅扶助費の削減による影響についてお伺いいたします。対象となった世帯は何世帯で、人数は何人になるのでしょうか。削減された額、いわゆる影響額についてもお伺いいたします。

 3点目は、住宅扶助費の削減対象となった世帯の実態について伺います。住宅扶助費の削減が明らかになるにつれ、私のところにも何人かの方から相談がありました。実際上限額の見直しにより、今まで住んでいた住宅を引っ越し、今回の住宅扶助基準内の住宅に転居した世帯数、今後転居する予定の世帯数、現在の住宅に住み続ける世帯数についてお伺いをいたします。

 4点目は、今回の住宅扶助費削減に対する市の対応についてお伺いをいたします。5月15日付の「住宅扶助の認定にかかる留意事項について」と題する厚生労働省社会・援護局保護課長名の通知では、限度額をオーバーしている場合は、福祉事務所において適正化の趣旨を丁寧に説明し、貸し主等の理解が得られるように努める。その際、プライバシーに配慮して、生活保護受給者であることを明らかにせず、一般的な契約の範囲内で確認するものであることを留意せよとしています。

 この通知を読みますと、苦慮している地方自治体の実態を理解せず、配慮のない国の姿勢だなと、これは言わざるを得ませんけれど、しかしこの文面からすると、家主との減額交渉は市のケースワーカーが行うと読み取れます。減額交渉はケースワーカーが行うのでしょうか。

 厚生労働省の指針では、7月以降も従来の家賃のまま暮らせる要件として、車椅子使用の障害者、高齢者などで転居が困難な場合、住宅扶助の限度額の範囲内では賃貸物件がない場合は、個別の事情に応じて配慮するとしており、見直し適用の経過措置等として、契約更新時まで猶予、転居費用の支給、転居困難の理由がある場合は、従前の額を支給するとしています。家賃の面積別の上限額を超過しているか、個別の配慮、事情に該当するかどうかなど、担当のケースワーカーが訪問した上で決めるとなっています。

 厚労省の通知では、当該世帯の意思や生活状況等を十分に確認した上で転居について検討することとしており、この点については、日本共産党の辰巳孝太郎議員の参議院国土交通委員会での質問に対し、厚生労働省副大臣は、世帯の生活の継続性、安定性、選択性の観点から十分な配慮が必要であることから、本人の意思を十分確認し尊重する必要があると答弁をしています。
 5点目には、厚生労働省は猶予を設けるなどの経過措置をとるように市に通知しましたが、国の通知内容に基づき、経過措置の運用が図られているのかお伺いをいたします。国は経過措置をとるように自治体に通知しましたが、自治体によっては対応がばらばらで、混乱を引き起こしています。機械的な転居指導などを行う自治体がある一方で、厚生労働省が示した経過措置の通知を生かし、利用者の意思や生活状況に応じた対応をしている自治体もあります。

 厚生労働省の通知で、7月以降も従来の家賃のまま暮らせる要件の一つとして、高齢者、障害者などで日常生活において扶養義務者からの援助や地域の支援を受けている場合など、転居によって自立を阻害するおそれがある場合を挙げていますが、大阪府のある自治体では、厚労省から直接、対象は高齢者、障害者に限らず柔軟に対応をしてもよいと説明を受けたと言い、担当者は、どんな世帯でも住みなれたところを離れ、環境を変えることは、自立が阻害される可能性があると考えています。転居を一律に求めることはしないと決めたと発言をしています。大阪府内の別の自治体の担当者も、国の通知に沿って極力従来の家賃で対応できるよう配慮していると伺いました。

 広島県福山市は、経過措置などを箇条書きにして、その世帯がどこに該当するかチェックを入れて、一目でわかるお知らせを作成し、主に受給者を訪問して説明しているとも伺いました。

 6点目に、保護世帯に経過措置の内容を十分周知、説明されたのかをお伺いいたします。調査や転居の方針決定に当たっては、本人の意思確認をしっかり行い、同意なき転居強制は行わないよう求めます。

 7点目に、生活保護受給者のプライバシーに配慮し、変更後の基準額以下までに家賃を引き下げることができるか否かを、ケースワーカーが貸し主等に対し確認するなどの援助を行っていただきたいと思いますが、見解を求めます。

 8点目は、生活保護世帯が転居をする必要がある場合には、政府が定めた最低居住面積水準を満たす物件への転居とすることを求めます。見解を求めます。

 生活保護世帯の最低居住面積水準達成率は、単身世帯で46%、2人以上の世帯で67%と、一般世帯の20から30ポイントも低くなっています。厚労省の通知では、福祉事務所は最低居住面積水準を満たすなど適切な住宅の確保を図るため、支援を行える体制を整えるなど、その仕組みづくりに努めること、住生活基本計画において最低居住面積水準未満率を早急に解消することが目標として掲げられていることに留意することとなっています。福祉事務所にこのような留意を言っているわけです。

 9点目は、冬季加算減額による影響についてお伺いをいたします。

 次に、教員の多忙化解消について質問をいたします。私はちょうど1年前の第4回定例議会で、教員の多忙化解消に向けた質問をいたしました。

 会議録で答弁を振り返ってみますと、市の教員の勤務時間の実態については、平成26年11月に、市立学校教員を対象とした調査を実施した。集計中なので、対応については今後武蔵野市立学校職員衛生委員会を中心に、具体的な取り組みを検討していきたい。教員の勤務実態、勤務時間を把握するのは超過勤務手当がなく、タイムレコーダーもないなどで把握は難しい。教育委員会としても、教員の多忙化の解消は大変重要な課題であると捉えている。現在でも学校の負担を軽減できるように見直しは行っているが、今後とも衛生委員会とも協力して、具体的な取り組みを実施していきたいとの答弁でした。

 多忙化の解消を求めて質問してから1年がたちました。質問の1点目としては、市が行った調査結果についてお伺いをいたします。

 2点目は、多忙化解消のための具体的な取り組みについてお伺いをいたします。ここに、埼玉県の川口市の教職員組合が行いました、多忙化解消に向けての調査結果と負担軽減のための提言というのがあります。これは大変今全国で注目されている提言、調査だと伺いました。私も読ませていただきましたが、大変厚いので、本当に実に細かく調査をしています。国の多忙化解消についての見解なども含めていろいろと書かれておりますので、資料的にも大変勉強になりました。

 この調査に基づいて教職員組合のところで、多忙化と、それから長時間勤務の要因と対策ということで、6点挙げていきます。1つは、教職員の定数が不足をしているという問題です。2つ目は、クラスの人数が多い学級ほど、やはり多忙化とか長時間の勤務の要因になっているということ。3つ目は、年々仕事量がふえてきている。そして4つ目は、困難な問題が増加をしているのが教育現場の実態としてあるということ。5つ目に、勤務時間の把握をしてこなかったということ。6点目に、学校での労働安全衛生活動の問題についてを挙げています。ぜひこうした調査に基づいた多忙化の解消を図っていただきたいと思っています。

 最後の質問は、子ども医療費無料化に対する国のペナルティー解消を求め、質問をいたします。子ども医療費の自治体による助成制度は、2015年度現在で、全ての都道府県が通院、入院ともに医療費助成を実施しています。就学前までの実施はほぼ全ての市町村に広がり、武蔵野市と同じように中学校卒業までが65%、高校卒業までが11%となりました。

 ところが国は、市町村が子ども医療費の無料化、窓口負担を無料にした場合、国民健康保険への国庫補助を減額するというペナルティーを課してきました。そのために一部自己負担に戻す自治体も出ています。子ども医療費無料化は、本来は国がやるべき施策だと思います。にもかかわらず、地方自治体が率先して行っているこの制度に国がペナルティーを課すなど、とんでもないと思います。
 全国の知事会など、ペナルティー廃止を求める地方の声に押されて、総務省は7月に、厚労省への予算要望で初めて項目を独立させて早急な検討を行い、ペナルティーの廃止などの見直しを求め、要求をいたしました。

 厚労省は9月に、子ども医療費制度の在り方等に関する検討委員会を立ち上げました。この検討委員会の中の検討項目に、子ども医療費の自己負担という項目と、国保の国庫負担ということについても問題を取り上げ始めました。子ども医療費の無料化に対する制度を守るため、国民健康保険への国庫負担補助を減額するペナルティーをやめる、廃止を求め質問をいたします。
 まず最初に1点目は、子ども医療費に対する武蔵野市のペナルティー、影響額は幾らになるのかお伺いをいたします。

 2点目に、全国知事会などでもペナルティー廃止の要望が行われるなど、声が上がり始めています。武蔵野市の見解と関係機関に働きかけることを強く求めます。

 以上、答弁をよろしくお願い申し上げます。

◯市 長(邑上守正君)  それでは、本間まさよ議員の一般質問にお答えしてまいります。住宅扶助費削減の影響等についてほか2件の御質問でございます。

 まず、1点目の生活保護世帯、人員、保護率がここ数年微減となっているが見解を伺うということでございますが、御指摘のとおり、この数年、平成25年度をピークに、保護世帯、人員、保護率とも、26年、27年度と微減の現状にあります。

 もちろん武蔵野市の生活保護業務においては、適正かつ必要な保護を実施していると考えておりますが、開始、廃止による被保護者の入れかわりは大変多く、今後の見通しを立てるのは大変難しい状況ではございますが、必要な方に必要な支援をしている中で、就労支援による自立廃止の増加により、被保護者が減少していると見ておりますので、この方向性は目指すべき方向性であるとも考えているところでございます。

 2番目の7月から実施された住宅扶助費の削減による影響、3番目の住宅扶助費の削減対象になった世帯の実態、あわせて御答弁申し上げます。住宅扶助の改定は、ことし7月から実施しております。本市においては改定により影響が直接及ぶのは、2人世帯でございまして、住宅扶助の上限額6万9,800円から6万4,000円に変更されたものでございます。影響については、27年6月の時点の保護受給世帯で、家賃が新基準6万4,000円を超える世帯は70世帯ほどでございました。

 ただし、この世帯全てを転宅指導の対象とするのではなく、傷病や障害、身体の状況、介護度などを考慮の上、個別にケース検討を行い、うち45世帯、64.3%につきましては、身体状況などにより転居が困難と判断をし、7万5,000円を上限とする住宅扶助の特別基準を認めているところでございます。

 今回の改定では、高齢などを理由として転宅が困難と認められる場合は、特別基準の設定が認められておるところでございますので、この上限額はこれまでの6万9,800円から7万5,000円に引き上げたところでございます。よって、今回の改定により家賃の上限額が引き上げられた世帯もあるという状況でございます。

 また、転宅が必要となる25世帯については、地区担当員が直接お会いして、制度の趣旨を説明の上、転宅のお願いをするとともに、最長来年6月を限度として、これまでどおりの家賃を計上できる経過措置の適用についても説明しているところでございます。影響額につきましては、まだ対象となる方に転宅をお願いしている最中の世帯も多くあること、また転宅先の家賃などによっても異なってくるため、現段階ではお示しできない状況でございます。

 4番目で、今回の住宅扶助費削減に対する市の対応についてということでございますが、今回の改定につきましては、全国各地域における家賃実態、近年の家賃物価の動向などを反映の上、国において見直しを行ったものでございます。全国的な見直しということでございます。本市においては、主に2人世帯に影響がございますが、対象の世帯に対しては丁寧に対応しているところでございます。本件だけにとどまらず、直接被保護者と接する業務の中で気づく問題点などがあれば、随時東京都などを通じて、国に意見を上げていく必要もあろうかと考えています。

 5番目、厚労省は猶予を設けるなどの経過措置をとるように通知したが、国の通知内容に基づき経過措置の運用が図られているか、6番目、保護世帯に経過措置の内容を十分に周知、説明されたのかということでございます。あわせて御答弁申し上げます。

 転宅の対象となる全ての世帯に対しては、最長来年6月を限度として、これまでどおりの家賃を計上できる経過措置の適用を説明しているところでございます。また。対象の世帯に対しては、地区担当員が直接お会いし、制度の趣旨を説明の上、転宅のお願いをするとともに、経過措置の内容の案内もしているところでございます。

 7点目、生活保護受給者のプライバシーに配慮しつつ、変更後の基準額以下までに家賃を引き下げることができるか否かを、ケースワーカーが貸し主等に対し、確認するなどの支援を行っていただきたいと思うが見解をということでございますが、被保護者の了承が得られた場合は、必要に応じて地区担当員から、大家さん、不動産屋さんに対して、今回の住宅扶助基準の改定について説明の上、家賃交渉などを行っているケースもございます。これはケース・バイ・ケースになりますが、必要があればこのような支援も継続して行っていきたいと考えています。

 8番目、生活保護世帯が転居をする必要がある場合には、政府が定めた最低居住面積水準を満たす物件への転居とすることを求めるが見解をということでございます。転居先については、転宅をされる被保護者が不動産屋さんなどに直接行き、自身で物件を選んでいただくことになります。本市では、該当者はございませんでしたが、今回の住宅扶助基準の改定では、15平米以下の物件に住む単身世帯については、住宅扶助基準額を下げる取り扱いになっていることから、少なくとも引っ越しされる際には、15平米以上の物件を選ぶよう、市からアドバイスをしているところでございます。

 9番目で、冬季加算額に対する影響額についてということでございますが、冬季加算は11月から3月にかけての冬場の燃料代として、生活扶助額に上乗せされるものでございまして、ことしは11月から見直しが行われました。武蔵野市においては基本的に、全世帯について減額されたものでございます。単身世帯についてはこれまでより500円の減額となっております。ただし、傷病、障害などで外出が著しく困難であり、常時在宅をせざるを得ない世帯、乳児のいる世帯については、冬季加算額に1.3を乗じた額の設定をしているところでございます。被保護者の介護度や障害の程度などを個別に見ながら、外出が困難な世帯などについては、この特別基準を設定しているところでございます。

 大きなお尋ねの2点目の教員の多忙化解消についての御質問は、後ほど教育長より答弁があります。

 3点目の子ども医療費無料化に対する国のペナルティー廃止を求めることについてということで、1点目に、子ども医療費に対する本市のペナルティー、影響額についてということでございます。またあわせて、関係機関に働きかけていただきたいというような話でございます。

 このペナルティーとは、国民健康保険事業への国庫負担金などの算定において、地方単独事業として乳幼児及び義務教育就学児医療費助成制度を現物支給で実施している市町村国保は、実施していない市町村よりも医療給付費が波及増加しているとみなされるため、波及増加分と算定された医療費に対して、国庫負担を減額している措置であります。本市においては26年度の実績に基づく現状で予測される影響額としては、約980万円といったような算定をしております。

 現在多くの自治体が実施している子どもの医療費助成制度等地方単独事業は、壇上での御指摘のとおり、本来国が全国一律に行うべきものであると考えております。国保の国庫負担の減額調整措置を講じることは、国を挙げての少子化対策の取り組みにも反し、これは不合理な措置であると思っています。

 同措置を廃止することを以前より、全国市長会を通じて求めているところでございます。現在、同措置については、全国知事会、全国市長会、全国町村会から、撤廃するよう要請を続けているところでございます。最近の例では、全国市長会から、11月12日の理事・評議員会合同会議において、同措置の廃止を求めた決議を採択しているところでございます。今後も引き続き、関係機関を通じて要請をしていきたいと考えています。

 私からは以上でございます。

◯教育長(宮崎活志君)  それでは、2番目の御質問でございます教員の多忙化解消についてお答えしたいと思います。
 まず、教員の多忙化に関する調査の主な結果についてお答えいたします。これは本間議員からも、昨年の議事録に基づいて御指摘がございましたけれども、この結果は衛生委員会にも報告したところでございます。

 平成26年度に小学校教職員227人、中学校教職員99人の回答を得て、市教育委員会が行いました武蔵野市立学校職員意識調査では、小・中学校教職員の1日当たりの学校にいる平均の時間、これは平均の退勤時刻と平均の出勤時刻で見るわけでございますが、約11.79時間となりました。したがって、休憩とかそういったものももちろん入っておりますが、在校している時間です。

 次に、勤務を要しない土曜・日曜日に学校に来られることがどの程度ありますかという設問に対して、全体の37.8%の教職員が、月5日から3日と答えております。そして40.2%の教職員が、月2日以下土日に来ると答えております。

 また、あなたの疲労度についての質問では、全体の45.0%の教職員が、どちらかといえば疲れている、そして39.7%の教職員が、いつも疲れていると回答しておりまして、全体の84.7%の教職員が、日常的に疲れている、疲労感を持っているという実態がわかりました。

 さらにあなたが負担と感じることはどんなことですかという設問に対して、全体の24.9%の教職員が、事務処理、そして16.8%の教職員が、調査報告と回答しておりました。

 そして、今後労働安全衛生の取り組みとして期待するものは何ですかという設問に対して、全体の29.6%の教職員が、学校業務の精選を挙げました。そして21.0%の教職員が、市教委から依頼される業務の精選と回答しております。これは先ほど議員からも、川口市の調査報告の中で6点挙げられているという、仕事量の増加に関することだと思います。

 以上の調査結果を市教育委員会としては、大変重く受けとめております。そこで、お尋ねの多忙化解消のための具体的な取り組みにつきましては、平成28年4月以降、以下のような取り組みを一体的に行っていきたいと考えております。

 例えば、副校長及び教員に対する業務の軽減に向けた取り組みの一例として、まず、タイムレコーダーを活用した出退勤システムの構築を検討しております。具体的には、校長が教職員の出退勤を正確に把握するために、教職員一人一人にICカードを貸与して、勤務時間の実情を把握することで、勤務時間がより適正なものに近づくよう努めるとともに、教職員の出勤簿等の作成を自動化させ、副校長の事務軽減につなげるよう検討しております。これも先ほどの6点の中では勤務時間の把握といったことがございましたが、それに対応するものでございます。

 それから、次に市の派遣相談員及びスクールソーシャルワーカーを増員して、生活指導や教育相談等に対して、さらなる教員の負担軽減も行っていきたいと考えております。また、総合的な学習の時間等で活用する、協力していただく地域人材のあっせんや調整を、この4月に開設した教育推進室で担うことにより、副校長等の負担軽減につなげていきたいと考えております。さらに、教員の公務を支援するための学習指導員の業務内容の改善についても、今後検討していきたいと考えております。その他、教職員一人一人の健康増進に向けた取り組みとして、定時退勤日や長期休業中の学校閉庁日の設定などについても検討しております。

 市教育委員会としては、これらの取り組みを確実に実施することにより、教職員の多忙化解消に向け、取り組んでまいりたいと考えております。

 以上です。

◯21番(本間まさよ君)  最初に生活保護の問題で御質問させていただきたいのですが、武蔵野の生活保護の保護率等が数年微減ということで、これは仕事をできる人についてはお仕事をしていただいて、生活保護の制度から自立していただくということなのだと言われたのですけれども、私はそうなのかなと思うのです。

 というのは、同じ「武蔵野の福祉」のこのしおりで見ますと、生活保護の開始と廃止の状況というのが載っています。平成23年から開始をする方がずっと減っているのです。生活保護を最初の時点で受けられる方がだんだん減ってきているという数字が、ここにはっきり出ているわけなのです。

 ということは、もちろんお亡くなりになったり、転居されたりというようなことや、先ほど市長が言われた仕事につくという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、生活保護の受給者そのものの申請というか、開始が減っているということについても、やはり見なければいけないのではないかなと思っているのです。

 御存じのように、日本の生活保護率というのは世界から比べたら大変低いというのは、もうはっきりしていることですよね。世界の国々の比較、GDPで見る国々の比率ということで言えば、平均が2.4%で日本は0.8%、それから受給者の人口に占める割合というのでも、7.4%が平均だけれども、日本の場合は1.7%ということで、OECDの平均を大きく日本は下回っている。本来は生活保護を必要とする人が、本人の申請もあるでしょう、しかしいろいろなかなか受けにくい、そういう状況の中で受けられていないというのも、やはり実態だと思います。

 この中で、成人した親子の間で生活保護を受けるときに、扶養義務があるということを言っているのは日本だけだと。これもやはり見なければいけない事実だと思います。武蔵野の場合というか、「武蔵野の福祉」のところで示されている、最初に生活保護を受けるかどうかという開始のところでだんだん減っていることについては、どのようにお考えになっているのかというのをお伺いしたいと思います。

 それから、住宅扶助の削減について、これは世帯数を伺いましたが、人員についても伺っておりますので、人数をお伺いしたいと思います。

 それから、対象となっている25世帯ということですが、これは2人世帯についてということでお話があったのですが、武蔵野の場合は、基準の見直しによって2人世帯しか対象にならないのでしょうか。全体としてこの25世帯なのかどうなのか、これはもう1回御答弁いただきたいと思います。

 それから、3番目の質問として言った、引っ越しをもう既にした人はいるのかいないのか、これも伺っているのですが、御答弁がなかったのでお伺いしたいと思います。

 それから、15平米以下については、武蔵野では対象がないと御答弁いただいたと思いますけれども、もう1回そこのところを伺いたいと思います。

 それから、冬季加算の影響額についても伺ったのですが、1年間で幾らの減額になるのか。これは世帯の人数によって減額の金額が違うと思いますけれども、どういう影響があるのか、これも伺っていますが御答弁がなかったので、お伺いさせていただきたいと思います。

 以上、まず生活保護のほうを伺いたいと思います。

◯市 長(邑上守正君)  それでは、再質問について御答弁申し上げます。

 まず、申請が減っていることについての現状理解でございますが、対象の人が減っているということが原則だと思いますけれども、仮に受けられるべき人が受けられない状況であるとすれば、それは大きな問題だと思いますので、そのようなことがないように努めていきたいと思っております。

 住宅扶助に関する人数について、それから2人世帯についてということ、それから引っ越しをした人があるかどうかについては、後ほど部長が答えられれば、部長ちょっと補完をしてください。

 それから、15平米以下の方は対象がなかったと認識をしているところでございます。

 冬季加算の影響額というのは、個々の影響額は申したつもりでございますが、全体の総じての影響額がもし部長のほうでわかれば、補足をさせます。

◯健康福祉部長(笹井 肇君)  まず、住宅扶助基準の見直しで影響がある世帯でございますが、2人世帯のみでございます。単身世帯並びに3人以上の世帯については従来どおりの金額でございます。

 それから、既に引っ越した方はいらっしゃるかということでございますが、先ほど市長が御答弁申し上げました25名の方が該当する中で、既に引っ越した方はいらっしゃいますが、先ほど申し上げましたように、経過措置がございますので、その中で順次対応しているところでございます。

 それから、冬季加算でございますけれども、これも先ほど市長が御答弁いたしましたように、疾病だとか障害などで外出が著しく困難な方、要介護度が3以上の方、乳児を抱えていらっしゃって、主に常時在宅生活を余儀なくされる方については、例えば単身の場合、従来3,080円だったところが、今回の減額ですと2,580円という形で500円減額になりますが、逆に特別基準を設定されて、3,360円、プラス280円に増額される方もいらっしゃいます。

 こういう世帯が57世帯、特別基準を設定される方、先ほど申し上げました、疾病、障害、要介護3、乳児を抱えていらっしゃる方などがございますので、全体として冬季加算の全額としては、下がった方もいて上がる方もいるという形でございますので、ちょっと計算は難しいのですが、おおむね私どもの11月期の影響額でいきますと、140万円程度の減額に、総体としての扶助費としてはなっていると、現時点では試算しているところでございます。

 以上でございます。

◯21番(本間まさよ君)  ちょっと答弁は気になります。影響額についてきちんと質問の中で書いてあるのに、そのことについてきちんと答弁しないで、増額したところがあります、ありますという答弁についてはとても丁寧に御説明いただいて、その御説明いただくのはいいのですけれども、やはり国の制度改正によってどういう影響が出たのかということは明確に聞いているし、答弁すべきです。そうしないと、やはり問題意識として明確にならないと思う。それをきちんとやはりやるべきだと思います。

 もう一度伺います。私は質問しているのです。文章できちんと質問要旨で、その今回引っ越しした人はどのぐらいいるのか、それから、今後転居する予定の世帯は何人なのか、住宅の扶助基準が下がったとしても、生活費のほうで出して住み続けるということになった人たちの世帯は何人いるのか、そういう実態を知りたくて聞いているのです。だからやはりきちんと答弁していただきたいのです。これをもう一度御答弁いただきたいと思います。

 それから冬季加算についても、計算すれば影響額というのはわかります。だけれども、やはりきちんと議会の中で、どれだけの影響が出ているのかというのは、削減された方の影響額について聞いているのですから、そういうのもきちんとお答えいただきたいと思います。

 その2点は伺いたいと思います。

 それからもう一つ、先ほど一番最初に生活保護について全体を聞いたのは、申請が減っているのではないのです。生活保護を申請して、生活保護の開始をするというところが減っていることについて、やはりそれはどう見ているのかということを伺ったので、申請と開始は別の問題ですので、これもちょっと伺っておきたいと思います。

 それで、市としてはいろいろと対応されて、ケースワーカーの方が一緒に交渉などもやるということをおっしゃっていましたので、ぜひその点については、本当に受給者の方が困らないように、そういう対応はぜひ図っていただきたいと思います。それは強くお願いをしておきたいと思います。

 では、その生活保護の質問とともに、次に子どもの医療費の無料化の問題です。これは980万円の影響が出ていると。これでペナルティーがなければ、それだけのお金を国保の一般会計の繰り入れから出なくてもいいわけで、もう本当に至急ペナルティーは廃止してもらいたいと思いますし、市のほうも、市長は市長会を通じて努力されているということなので、ぜひ今後も声を上げていただきたいと思います。

 ただ、国のほうが、医療費の無料化をやることによって需要が掘り起こされるから、医療費がふえるというような説明をされているということですが、これも国会の中で共産党の質問に対して、波及増はないということを認めざるを得ない、こういう質疑を行いまして認めました。そういう国の説明は根拠がないということで、ぜひ言っていただきたいと、これは要望しておきたいと思います。

 学校の教職員の多忙化について、これも調査をしていただいて、実態が今まで以上に教育委員会もおわかりになって、それに対して一つ一つ対応していくという姿勢についてはよくわかりました。これは議会のほうには、報告とか何かというようなことは考えていらっしゃるのでしょうか。私は1年前の質問でやりまして、その後どうなったのかなというのをずっと気になっていましたが、8月末に担当課に聞きましたら、これからという御説明があって、随分時間がかかったなと思ったのです。できれば議会のところでも御説明をいただいて、やはり子どもたちにもかかわることですので、それもぜひ伺っておきたいと思います。

 以上、御答弁お願いいたします。

◯健康福祉部長(笹井 肇君)  まず、生活保護の開始、廃止の問題でございますが、お手元の「武蔵野の福祉」の29ページの表をごらんいただいて御質問いただいたと思います。開始が多くて廃止が少なければ、生活保護全体の世帯数はふえます。ちょっと見ていただきたいのですが、平成22年は開始が254世帯、廃止が200世帯しかございませんでした。当然そこで開始のほうが54世帯多いので、この時点では、生活保護の世帯数は伸びているということになります。

 逆に、26年度の数字で開始が229世帯で、開始する世帯は254世帯、310世帯、260世帯ぐらいでずっと横ばいでございますが、ごらんいただければおわかりのとおり、廃止をする世帯数が、22年度が200世帯だったのが、24年が247世帯、25年が262世帯、26年度は237世帯と、開始よりも廃止をされる世帯のほうが30件も多いので、そういう意味では全体的な経済的な状況の背景もあるということもございますし、それから昨日の山本議員の御質問にもお答えいたしましたし、冒頭市長のほうからもございましたが、例えば22年度廃止をされた世帯が200世帯ございますが、そのうち収入超過による世帯は30世帯でございました。26年度はここにありますように、237世帯廃止というか、自立された方がいらっしゃいますが、その自立の内訳の収入超過は60世帯でございます。

 そういう意味では、5年前の約2倍の方が収入超過による廃止になっているということでございますので、経済的な要因、あるいは御自身の御努力、自立へ向けた支援、そういったものが廃止の大きな要因となっているということが言えるのではないかと思っております。

 それから、まず住宅扶助の影響額につきましては、市長も冒頭申し上げましたように、現在25件の世帯の方について、1つは最長で来年の6月までは、現在の家賃、住宅扶助を保障するという経過措置がございますので、その経過措置の中で御本人に転宅を御説明申し上げたり、あるいは大家さんや不動産屋さんに制度の趣旨を説明したり、特に家主さん向けにこういうパンフレットがございまして、生活保護受給者に民間住宅で安心した生活を送っていただくためのガイドブックというのが厚生労働省等からも出されておりまして、こういったもので大家さんの御理解を得ながら、転宅あるいは家賃交渉などに現在進行形で進んでいるということもございまして、住宅扶助の削減の影響額については、冒頭市長からもありましたように、現時点では正確な数字はお示しできないということでございます。

 ただし、先ほど申し上げました冬季加算については、もう11月からと決まっておりますので、例えば月単位で言うと、1,697世帯の単身の方については500円の減額になるということなので、これは簡単に数字が出てまいりますので、先ほど申し上げましたように、11月期の影響額については140万円程度だろうとお答え申し上げたわけでございます。よろしくお願いいたします。

◯教育長(宮崎活志君)  再質問の教員の多忙化解消の取り組みについてでございますけれども、これはいろいろ予算措置を伴うものもあるであろうということと、それから例えばタイムレコーダーの活用などは、この間に実際にそれを使っているところへお邪魔して、それを調査してきたりしているものですから、ちょっと時間がかかっております。

 また、ほかの私どもの考えとしては、何か1つだけをちょっとやればいいということでは、到底構造的な変化はもたらさないと思っていますので、非常に一体的に取り組むべきことを定めていきたいと考えておりますので、若干時間はかかっておりますが、年が明けて年度内に、例えば文教委員会で御報告といったことはできるかなと思っております。

◯21番(本間まさよ君)  生活保護のことについては、やはり答えていないのです。引っ越しをもうした人は何人いるのか、今後引っ越しをする予定になっている人は何世帯いるのか、それから、さっき言いましたように、家賃が限度額以上になっても住み続けようとしているところは何件なのかというのを、3番目の質問で文書でしているのです。だから部長はさっき、よろしいですかと言ったけれども、よろしくないです。数がカウントできないとかいうのがあって、わからなければわからなくてもいいのです。きちんと質問要旨に書いたことについては、答弁はきちんとやっていただきたいということを言っているのです。だから答弁をきちんと求めます。

 それから、生活保護については今後も質問していこうと。(「質問されたことはきちんと答えないとだめだよ」と呼ぶ者あり)本当にそうだと思いますよ。それで、私はやはりもちろん武蔵野市が、必要な人たちに対して阻んでいるとか、そういうことはやっていないと思うし、思いたい。それはそう思います。だけれども、だんだん少なくなっているのはどうしてなのかなということについては、やはり分析する必要があるのではないかと。そういうことについて伺ったのですので、私の質問したことの文書に書いた質問要旨についてはお答えいただきたい。

 以上です。

◯議 長(深沢達也君)  答弁をお願いします。通告の(3)を含めて、今漏れがありますので。

◯健康福祉部長(笹井 肇君)  現時点で何世帯転居したかということについては、今手元にございませんが、先ほど来から申し上げましたように、今まで住んでいた住宅を引っ越し、今回の住宅扶助基準内の住宅に転居した世帯数は、したがいまして25世帯の対象以外の方については、2人世帯しか対象になっていませんし、基準額をオーバーしたのがいらっしゃいませんので、本来ですと70世帯の対象があったけれども、そのうち今まで住んでいた住宅のままの方は45世帯、転宅をこの基準改正によってしていただかなければいけない方が25世帯、人数は何人かということですが、2人世帯しか該当しないので、25世帯掛ける2で、対象人数は50人ということになります。

 25世帯の今の転宅をするかしないかという数字については、申しわけありませんが、現時点では把握をしておりませんということでございます。

◯21番(本間まさよ君)  引っ越しをした件数が何でわからないのかというのです。突然質問したのではないのです。もう通告したのです。それで答弁ができないというのは、これはちょっと一般質問として私は議員として納得しませんよ。きちんと調べてきちんと答えてください。部長と市長に伺います。

◯市 長(邑上守正君)  御質問いただいております、今まで住んでいた住宅を引っ越し、今回の住宅扶助基準内の住宅に転居した世帯数、今後転居する予定の世帯数、現在の住宅に住み続ける世帯数ということでございましたが、私どもの解釈で、今後予定をしているのみしか現時点では把握しておりませんでしたので、今後調べて報告をしたいと思います。
                               
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